2016-05-11 第190回国会 衆議院 法務委員会 第16号 この規定は、実習実施者や監理団体から人権侵害や労働法令違反行為を受けるなどした技能実習生が、後難を恐れてためらうことなくそうした事実を申告できるようにするための規定でございます。 したがいまして、基本的には技能実習生が直接申告することを想定しておりますが、代理人を介してする場合を排除すべき理由もなく、その趣旨に照らしまして、代理人を介しての申告も含むものと解しております。 井上宏